労働派遣法に基づく新しいルールよりも先にやってくる2013年に改正された労働契約法

2018年問題で誰もが想像するであろう法改正は労働派遣法ですよね。

契約期限は3年が制限となっています。

2015年10月1日から適用となっている場合、2018年の9月30日で契約終了となります。

そして記憶が薄れてしまっていたのが、2013年に改正された「労働契約法」です。

5年以上同じ場所で働いている有期労働契約者は無期労働契約への転換を申し込むことが出来るとしています。

有期労働契約者とは派遣社員・契約社員・パートやアルバイトなど全ての雇用期間が定められた社員すべてが対象者となります。

施行は2013年の4月なので、5年後だと2018年の4月には該当する人がいるということです。

前回の記事で、労働派遣法での契約終了となったとき、私たちが選択出来ることを大きく5つにわけました。

別の派遣先企業を紹介してもらう、正社員になる、転職活動する、起業する、隠居するでしたね。

今回の労働契約法では、派遣社員の選択肢が1つ増えることになります。

それが「無期契約労働者への転換」です。

私で例に挙げると、現在契約している派遣会社へ無期契約への変更を申し出ます。

申し出をすると、派遣会社は原則拒否する事が出来ません。

どのようになるかというと・・・

今まで時給で計算されていた報酬が給与の形に変化します。

例えば、今まで総額20万もらっていたとします。

総額20万は変わらないのですが、内訳が基本給と手当等に分散されます。

そして賞与と交通費ももらえるようになります。

但し、派遣会社の正社員となるわけではありません。

あくまでも有期契約から無期契約へ変更になるだけです。

仕事する場所は、今まで長く努めていた同じ派遣先企業が新しい契約で承諾してくれた場合、引き続き同じ場所で勤務する事が出来ます。

万が一、派遣先企業が契約終了となり、仕事がなくなってしまっても次の派遣先企業が見つかるまで派遣会社から給与は支給されます。

その金額については全額もらえるのか、一部なのかは不明です。

そして、もう1つ大切なことは。

「無期契約への変更が必ず必要なわけではない」ということです。

そのまま今まで通り3年で契約終了となる有期契約のままでも良いわけです。

該当者が申込をした場合のみ、無期契約の成立となるのが注意点です。

上記内容は、あくまでも私が登録している派遣会社に確認した内容となりますので、全ての方が同じではありません。

ほぼ似ている状況にはなると思いますが、それぞれの派遣会社で方針も違いますし、アルバイトやパートで働いている企業ごとでも違うと思いますので詳しい内容は、ご自身の派遣元や企業への確認が必要です。

あなたにとって一番ベストな方法を選んでいきましょう

(*^^*)

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