2017年も終わりが近くなってきました。
毎年1年があっという間に過ぎてしまうのですが、今年は特に早かったように感じています。
さて、派遣社員の人はもうそろそろ派遣会社から無期労働契約に転換できるという話しをされているのではないでしょうか。
2013年4月1日以前から同じ場所で働いている人は、2018年4月1日から無期労働契約に転換する権利が発生します。
私だけが勘違いしていたのかもしれませんが、転換する権利が発生するだけでこの日から切り替わるというわけではないようなのです。
法律は難しい言い回しをしている場合が多く、本当に分かりづらいです(T_T)
この権利はあくまでも4月1日に5年を超えていてさらに契約の更新がされていなければならないのです。
5年を経過していてさらに更新が必要とは?
来年4月1日からの5年転換ルールを待っているほとんどの人がおそらく2013年4月1日以前に3ヶ月の契約更新をしている場合が多いと思います。
例えば2013年3月1日に更新開始をした場合、2017年3月1日で5年を経過したことになります。
3月1日に更新開始であれば、5月31日までは契約期間ということになりますよね。
今回の無期労働契約への転換ルールが開始されるのは2018年4月1日からで、5月31日まで契約が継続されているため、4月1日になれば無期労働契約の申し入れができるのだと思い込んでいたのです。
実際には、5月31日までは以前の契約であるため、4月1日には申し入れはできないのです。
数え方としては、2013年の3月1日に更新を開始したのであれば、3ヶ月後の2013年6月1日から無期労働契約の転換ルール5年が開始されることになるのです。
すなわち、申し入れができるのはそれから5年後の2017年6月1日からということになります。
私の勘違いは、2013年4月1日以前から契約していた場合は、2018年4月1日で一斉に転換ルールが開始されると思っていたことです。
そのため、2013年4月1日以前からずっと同じ場所で働いていた人は2018年4月1日から一斉に無期労働契約としてで再契約されるのだと思っていたのです。
派遣会社からの日付を用いての詳細な説明を先日されたのですが、派遣元であってもきちんと把握するまでには時間を要していたようです。
この理解で正しいのかどうかは、再度説明を聞きたいところですが・・・
この理解上で言うと2013年4月1日以前、すなわち一番遅い場合で2013年3月31日に契約の更新をすれば2018年7月1日には必ず無期労働契約の申込みができるということになります。
転換ルールの条件として5年を超えている必要があることと、5年を超えてから更新している必要があるということ。
無期労働契約に転換することのメリットは?
派遣社員には契約の期間がなくなります。
契約期間があるのは派遣元の派遣会社と派遣先である企業との間だけです。
また派遣先の企業から契約を終了したいという話しがきたとしても、派遣社員は無期労働契約を継続することができます。
無期労働契約を契約している以上、仕事がなくてもお給料は払われるので次の仕事が見つかるまでの期間、お金が入ってこないということはありませんね(*^^*)
ただし、あくまでも派遣先から終了を言われた場合だけで自分から終了した場合は違いますよ。
また、選択肢として有労働契約をそのまま継続していくことも可能で、いままで通り3ヶ月毎の更新の形をとることも可能です。
その場合は、改正派遣法で3年となるので2018年の9月末で終了となってしまいます(^_^;)
有期労働契約や無期労働契約のことのように、まだまだ知らないことや理解できていないことがいっぱいあるんだろうな〜っと思うと頭が痛い・・・(T_T)